住宅改修について
快適な介護環境のために住宅改修をお考えの際は、お気軽にダスキンヘルスレント担当スタッフまでご相談ください。手すりの取り付けや、洋式便器への取り替えなど責任をもって対応します。
自己負担の目安:20万円までは、改修費用の1割
- 介護保険の認定ランクにかかわりなく、1人あたり20万円(消費税込)までの支給が受けられます。
ただし、要介護状態が著しく高くなった場合や、転居した場合は再支給されます。 - 20万円までは自己負担は1割。20万円を超えた場合は、超えた金額は自己負担になります。
- 各市区町村により、公的介護保険以外に補助が受けられる場合や、手順についても異なることがあります。
- ご利用者さまの負担割合が変更になる場合は「ご利用者負担額」も変更されます。
詳しくは各市区町村の介護保険窓口にご確認ください。
介護保険が適用される住宅改修
手すりの取り付け
廊下・トイレ・浴室・玄関などへの手すりの設置。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付けなどでネジや釘で取り付けるもの(圧着式も含む)。
- 福祉用具貸与に掲げる「手すり」に該当するものは除かれます。
床の段差の解消
部屋・廊下・トイレ・浴室・玄関などの敷居を低くしたり、スロープを取り付けて段差を解消する工事。
- 福祉用具貸与に掲げる「スロープ」、福祉用具購入に掲げる「浴室用すのこ」などを置くことによる床段差解消は除かれます。
- 昇降機・リフト・段差解消機など動力による機器を設置する工事は除かれます。
- 玄関以外の屋外の工事は除かれます。
扉の取り替え
開き戸から引き戸・折り戸・アコーディオンドアなどに取り替える場合や、ドアノブの変更、戸車の設置。
床材の変更
滑り防止や移動の円滑化などのために、部屋や浴室などの屋内の床材を滑りにくいものに変更する場合。
具体的には、畳からフローリング、ビニール系床材などへの変更。
便器の取り替え
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付も含む)に取り替える場合。
便器の位置・向きを変更する場合。
- すでに洋式便器である場合、暖房便座や洗浄機能の付加は含まれません。
- 福祉用具購入に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれます。
各工事に付帯して必要な工事
- 手すりの取り付けのための壁の下地補強など。
- 浴室の床段差の解消に伴う給排水設備工事など。
- 床材の変更のための下地や根太の補強など。
- ドアの取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
- 便器の取り替えに伴う給排水設備工事、床材の変更など。
- 給排水設備工事のうち、水洗化・簡易水洗化に係わるものは除かれます。
工事(改修)内容により、介護保険での補助に制限がある場合もございますので、詳しくは、各市町村の介護保険窓口にご確認ください。
住宅改修サービスのご利用方法
- お問い合わせ・ご相談
ケアマネジャーやヘルスレント担当スタッフにご相談ください。 - 訪問調査
改修を行う家屋を見せていただき、リフォーム業者・工務店の担当者と一緒にご希望を伺いながら、どの程度の改修が必要なのか、調査確認しご相談にお応えします。 - 設計プランのご提案・お見積り
ご要望と調査に基づいて、改修の計画、内容や図面を作成し、お見積りを提出します。 - ご利用者さまのご検討
施工内容及び費用を確認・検討していただきます。 - 市区町村へ申請
支給申請書、理由書、見積書、簡単な施工図面、住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人でない場合)を揃え、ご利用者さまから申請していただきます。 - 市区町村による確認・承認
改修工事代金の支給方法は、各市区町村により工事終了後給付や事前の給付券発行など、異なる場合があります。 - 施工
工事前の写真・工事後の写真を撮らせていただきます。 - お引き渡し
工事終了後、代金をお支払いいただき、領収書・施工の内訳書・施工前後の写真をお渡しします。 - 市区町村へ支給申請(事後給付の場合)
領収書、工事完了証明写真、工事費内訳書、住宅所有者の承諾書(住宅所有者が本人でない場合)、住宅改修が必要な理由書を揃え、ご利用者さまから申請していただきます。 - 給付金の振り込み
市区町村より支給決定通知書が送られ、給付金はご利用者さまの口座に振り込まれます。 - アフターフォロー
改修後のアフターチェックおよび必要に応じてメンテナンス等を行います。