介護保険のしくみ、介護保険サービスを受けるには
介護保険を使える対象者(受給者)とは
介護保険は、介護保険制度の被保険者で、介護認定を受けた方が対象となります。
介護保険制度の被保険者とは
被保険者は次の2つに区分されます。どちらかに当てはまる方は、介護保険をご利用できます。
第1号被保険者
65歳以上の方
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。
常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。
第2号被保険者
40歳から64歳までの
医療保険に加入している方
医療保険に加入している方
初老期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。
介護保険の認定ランク(要介護度)とは
必要とされる介護や支援の状態により、介護保険の認定ランク(要介護度)が異なり、要介護度によって支給限度基準額が異なります。
要支援1 | 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、 介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
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要支援2 | 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、 介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 |
要介護1 | 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。 |
要介護2 | 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。 立ち上がり・歩行等で支えが必要。 排泄や食事で見守りや手助けが必要。 |
要介護3 | 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。 排泄等で全般的な介助が必要。 |
要介護4 | 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。 問題行動や理解低下も。 |
要介護5 | 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。 多くの問題行動や全般的な理解低下も。 |
利用できるサービス
- 居宅サービス(介護、介護予防)
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、通所介護、 通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護など - 福祉用具の貸与・販売、住宅改修
- 施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群など) - 地域密着型サービス
小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護、地域密着型介護特定施設入居者生活介護
介護保険サービスを受けるための手順
介護保険制度の被保険者で、介護認定を受けた方が、ケアプランの作成・サービスを提供する事業者との契約を経て、サービスの利用を開始となります。
1. 要介護認定を受ける
- 要介護認定を申請
本人または家族などが市区町村の担当窓口や地域包括支援センターで「要介護認定」の申請をします。 - 心身の状態を調査
調査員が自宅などに訪問し、本人や家族から聞き取り調査を行います。また、申請時に指定した主治医により、意見書が作成されます。 - 介護の必要度を審査し、認定
認定調査の結果や主治医意見書をもとに、どのくらい介護が必要かなどを審査・判定し、要介護度の認定を行います。 - 認定結果通知と介護保険証が届く
届いたら通知書と保険証の内容を確認しましょう。
2. ケアプランの作成・サービスを提供する事業者との契約をする
要支援1・2の認定を受けた方
- 地域包括支援センターでケアプランを作成
地域包括支援センターで保健師などが中心となって介護予防ケアプランを作成します。 - サービスを提供する事業者と契約
要介護1~5の認定を受けた方
- 担当のケアマネジャーを決める
居宅介護支援事業者または小規模多機能型居宅介護事業所を選んで契約を結びます。 - ケアプランを作成
どんなサービスが必要か、ケアマネジャーが作成したケアプランを確認します。 - サービスを提供する事業者と契約
3. サービスの利用を開始する
- ケアプランに基づいたサービスを利用します
- 貸与(レンタル)
- 購入
- 住宅改修
- 介護予防サービス
- 在宅(居宅)サービス
- サービスにかかった費用の1割を自己負担します